平成30年4月25日の古物法改正に伴い、すべての古物商許可者は、「主たる営業所等届出書」を主たる営業所を管轄する警察署に提出する必要がある。提出期限は正式に決まっていないが、遅くとも来年(令和2年)4月。早まる可能性があるので、出来るだけ迅速に対応するのが望ましい。
そこで、古物商許可者の私自身が実際に手続きに行って来たので、改正内容と合わせて手続の方法を詳細に案内する。
古物法改正の内容
平成30年4月25日、古物営業法の一部を改正する法律が公布されました。この法律は2段階の施行となっており、第1段が平成30年10月24日に施行。第2段は改正交付から2年以内で正式な日程は未定。
古物法改正は、メルカリやヤフオクによる古物の売買が全国的に増加し、古物商の増加が背景にある。
第2段の期日までに届け出をしない場合は、古物商許可が失効し無許可営業とみなされ、3年以下の懲役・100万円以下の罰金が課せられます。第2段は2年以内で未定のため早めの手続きをオススメする。
第1段の改正内容
- 仮設店舗の届出
- 主たる営業所の届出
- 簡易取消の新設
- 欠格事由の追加
- 非対面取引における本人確認方法の追加
- 帳簿の様式について
届出書の提出方法
1.事前に主たる営業所を管轄する警察署に電話する(アポ取り)
2.平日の午前9時~午後5時45分に警察署に出向き手続きする
※原則、郵送での手続きは不可(行けない人は行政書士に代行依頼を)
提出時の持ち物
1.必要事項を記載した届出書
※私の場合は警察側で作成された書類に「住所・氏名」を記載して押印した
※コピーを控えとして貰えます
2.古物商許可証
※コピーを取られます
3.警察からの案内ハガキ(届いている方のみ)
4.印鑑
5.身元確認できるもの(運転免許証など)
※コピーを取られます
届出書フォーマットは2種類ある
営業所が1つの場合
主たる営業所等届出書
営業所が複数の都道府県で許可を受けている場合
その他の営業所又は古物市場
※1ヶ所の警察署で手続きできる
届出書フォーマットは、警察庁HPからダウンロード可能
https://www.keishicho.metro.tokyo.jp/tetsuzuki/kobutsu/tetsuzuki/eigyosho.html
届出書の記載項目
許可証番号・許可年月日は必須
それ以外は必要に応じて記載
※警察庁HPに記入例サンプルがあり
届出書の提出期限
改正法の全面施行日(改正法交付日の平成30年4月25日から2年以内)
※正式な日程は未定
手続きに掛かる手数料
無料
改正法の全面施行後
複数の営業所がある場合でも、都道府県ごとの許可が不要になる。
参考資料
【2018年古物営業法改正】既に営業許可を受けている場合でも、届出を怠れば無許可営業?! | SHARES LAB(シェアーズラボ)
【古物商】主たる営業所等の届出とは?どうすれば良いの?|古物商許可の教科書
古物法改正に伴い警察署へ届出書を提出しに来ました!#古物法 #古物商 #警察署 #主たる営業所等届出書 pic.twitter.com/zNefNdb4se
— AirLife (@AirLife1011) 2019年12月4日