AirLife Blog

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火災保険で台風被害は補償される

台風のイラスト(自然災害)

公開日:2019年10月18日
更新日:2019年12月04日 アイキャッチ画像・記事追加

台風により家屋が被害に遭った場合、火災保険で補償されることをご存知だろうか。戸建て住宅で住宅ローンが残っている場合、住宅ローンの返済期限まで通常は火災保険の補償対象期間になっている。ここからは、実例を交えて紹介する。

2018年9月4日台風21号の被害により自宅のカーポートやシャッター等に被害を受けた。火災保険で台風被害も補償されることを知ったが、免責額が20万円で修理費用はそれ程掛からないだろうとの推測により保険会社に請求することなく暫く放置していた。

2019年7月、たまたま廃品業者で設備に詳しい方に被害状況を見てもらうとシャッターは型が古くメーカーに在庫がないと思われることから一部交換は難しく、全部取り換えになる。他もしっかり見ていくと被害額は20万円以上になるため、保険請求した方がいいと勧められた。

そこで早速、保険会社に請求するため、見積りを無料でしてもらえる業者を探した。調べてみると案外色々あることが分かる。対応実績が豊富な業者を選定して、見積り依頼をすることにした。2019年9月、被災状況の調査及び写真撮影をしてもらうと自分が思っていた以上に被害を受けていることを認識した。

後日、見積書が出来上がり内容の説明を受けた。なんと見積額は100万円を超える結果に。保険会社に見積書と写真を送付し、補償額は更に3万円上乗せされた額が認定された。保険請求しておいて良かったと思う瞬間であった。

見積内容でそのまま修理する場合は、見積額を業者に支払う形になり、一部のみ修理する場合は補償額の約40%を業者に支払い、残金で一部修理をする形になる。大抵の場合は後者になると思われるが、一部修理しても手元に残るのが有難い。

2019年10月台風19号の影響を受けた方含め、被害内容は火災保険で補償されます。是非、こちらの記事を参考にして頂ければと思う。

被害状況の実例

  • カーポートのポリカーボネート2枚が吹き飛ばされる
  • シャッター(雨戸)の外枠が曲がり雨戸1枚が吹き飛ばされる
  • 雨戸1枚が飛来物により凹む
  • アンテナのポールが折れ曲がり周囲の壁に凹みや傷がつく

見積り業者選定のポイント

  • 調査費用(見積り)が無料
  • 4000件以上の経験豊富な実績がある
  • 一部修理の場合に支払う報酬額が明確である

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